作業中のルール

 


5.仕事の引継ぎ
5.1.ファイルの形で解決策を並べることで、仕事の引継ぎを行います。ファイル数に制限はありません。*.dllファイルはアーカイブされた状態でのみアップロード可能です。
5.2 ファイルは、コメント内の添付ファイルとしてオーダーに直接掲載されるものとします。

ファイルについてはどのファイルを転送しますか?EX5、EX5ファイル?規約に明記することが重要なんですね。(ルールの 中で、ですが)。

 
pronych:


5.仕事の引継ぎ
5.1.仕事の受け渡しは、ファイルという形でソリューションを並べることで行われる。ファイル数に制限はありません。*.dllファイルはアーカイブされた状態でのみアップロード可能です。
5.2 ファイルは、コメント内の添付ファイルとしてオーダーに直接掲載されるものとします。

ファイルについてはどのファイルを転送しますか?EX5、EX5ファイル?これは重要なことで、規約に明記すること。

つまり、プログラマが契約時にソースを譲渡しないことを明記していない場合、そして顧客が同意している場合に限り、ソースを譲渡することができるのです :)
 
いや、まあ、(例えば)500行のブロックに10個のinludeのコードを書いて、それが全部ある(売られている)ソリューションで使われるとしたら理解できないんですよ。 お客さんにアドバイザー(ex5)をつけると、ソースコードも要求されますしね。可能性はありますよね...。
 
mrProF:
理論的には、プログラマーが契約時にソースコードを渡さないことを明記し、顧客が同意した場合のみ、ソースコードを渡すことができます :)
その通りです。理論的には』とおっしゃいますが。これは私も言っていることです。私自身はオンデマンドで書こうと思っていますが、この点で意見が分かれるのであれば、意味がないと思っています。自分のソースは出したくない。
 
pronych:
いや、まあ、(例えば)500行のブロックに10個のinludeのコードを書いて、それが全部ある(売られている)ソリューションで使われるとしたら理解できないんですよ。 お客さんにアドバイザー(ex5)をつけると、ソースコードも要求されますしね。やはり、可能性はあるのですね...。
あなたは、参照条件の契約書に規定する必要があり、それはすべて、あなたが仲裁に行くときに、すべての証拠があるだろうように、ジョブ内のすべてを規定するようにしてください:)
これは契約のようなもので、TORに従って仕事をし、顧客がソースコードを要求してくれば、仲裁によって正直に稼いだお金を手に入れることができるのです。:)
 
でも、一応、MQさんの回答を待ってみましょうか :)
 
そうですね、規約に定めてもいいと思います。ただ、申し込みを受けるときに、お客さんがどんな商品が欲しいのか(例えば、よくあることですが)言わないんですよね。その結果、意見の食い違いが生じ、遅延、修正、......といった事態が発生する可能性があります。どう考えても新しい違い。そして、製品ができあがる。作家の時間が費やされる、これが重要なのだ。
 

pronych:
... отдаю заказчику советника(ex5), а он будет требовать и исходники. Такое ведь возможно...

入札者が業務提供書(規則第1.5~1.6項)において業務遂行の 詳細を明確に定義し、規則第1.9項、第2.3~2.8項に基づいて、これらの詳細を契約条件において規定する場合、契約当局のこのような要件は正当化されない。

 
pronych:
そうですね、ToRに規定することができますね。
ここでのキーワードは「合意された 詳細な」ToRです。
 

今のところ、ソースコードがないと動きません。

ほとんどすべての新しいビルドは、再コンパイルが必要です。

 
Yedelkin:
ここでのキーワードは「合意された 詳細な」TORです。

それは理解できる。実は、注文した商品の形態が申込書にすぐに記載されていると、お客様も便利だと思うんです。2回目の投稿に対する回答です。

そして、最初の(規則の1.5-1.6 項と1.9項、2.3-2.8)については、正直言って理解できない。どのようなルールのことですか?

本当に、よくわからないんですが、これの ことなら、2.8はないですよね......。他にどんなルールがあるのか、リンクを教えてください。

理由: